平成30年度の著作権法改正によって創設された「授業目的公衆送信補償金制度」は、今般の新型コロナウイルス感染症に伴う遠隔授業等のニーズに対応するため,本年4月28日から緊急的かつ特例的に早期施行されることになりました。このことに関連し、同制度の概要を含む改正著作権法35条(令和2年4月28日施行)に関する高等教育関係者向けの説明資料を作成しました。
本資料は、改正著作権法により新設された「授業目的公衆送信補償金制度」にかかる運用指針(ガイドライン)等の検討を行っている「著作物の教育利用に関する関係者フォーラム」に参画している本協会、国立大学協会、日本私立大学団体連合会、全国公立短期大学協会から推薦された委員等の大学関係者により作成されたものです。
すでに遠隔授業を実施されている大学も多いことかと存じますが、著作権法及び授業目的公衆送信補償金制度への理解促進及び、情報機器を活用した教育への著作物利用の普及啓発にご活用いただければ幸いです。