現在、文化庁文化審議会 著作権分科会 法制・基本問題小委員会では、著作物の教育利用に関し、すでに無許諾での利用が認められている、授業における著作物の複製及び授業時間内の遠隔地への送信等に加え、授業時間外の著作物の送信等についても無許諾で利用できるようにすること等について、制度の見直しの審議が行われています。
本協会では、このことに対する意見を、以下のとおりとりまとめ、12/15(木)に、文化審議会 著作権分科会を所掌する文化庁長官官房著作権課へ提出しました。
(参考)
文化審議会著作権分科会 法制・基本問題小委員会
http://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoki/
(文化庁HPへのリンク)